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蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう〔直木孝次郎著『日本史B 新訂版』(文部科学省検定済教科書。高等学校地理歴史科用。平成9年3月31日検定済。平成14年1月25日発行。実教出版。教科書番号 7 実教 日B 582) p.45に「蓄銭叙位法」とそのふりがなである「ちくせんじょいほう」が記載されている。〕。 一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも11月には叙位のあったことが記されている。後に、蓄銭が地方での銭の死蔵を招いたため、延暦19年(800年)に廃止された。 全6項から成り、位によって制限がある。また、位階の獲得を目的に他人から銭を借りることを禁じ、貸した者も処罰対象とされている。さらに、私鋳銭を製造しないよう、私鋳銭製造の罪に、大宝律の「徒三年」より厳しい「斬」(五刑の最高刑)が加えられている。 ちなみに、銭1000文=1貫と換算して、大初位までは5貫で一位。従八位下から従六位以下までは10貫で一位、20貫で二位。正六位と五位以上は、臨時に勅を聴くこととされていた。 == 脚注 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「蓄銭叙位令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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