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薄葬令(はくそうれい)は、大化2年(646年)、身分に応じて墳墓の規模などを制限した勅令。 『日本書紀』大化2年(646年)3月22日条によれば、大化の改新のなかで薄葬令が規定された。 中国の故事に習い、民衆の犠牲を軽減するため、王臣と庶民の身分に応じて作ってよい陵墓を制限し、人馬の殉死殉葬を禁止し、天皇の陵にかける時間を7日以内に制限するなどの制限が加えられた。 墳陵は小型簡素化され、前方後円墳の造営がなくなり、古墳時代は事実上終わりを告げる。 == さまざまな解釈 == 中央集権化の一環であるとする解釈:大化の改新などにより大和朝廷は地方豪族を押さえ中央集権国家へと変貌していった。 薄葬令は、地方豪族の権力の象徴と言える古墳の造営を制限するものであり、全ての土地と人民は天皇に帰属するとした公地公民制の推進と関係がある。よって、一部の支配者層は、古墳の造営を続けることが出来た。 後付けであるとする解釈:簡易な葬送について、「以前から出されていた薄葬令に従うもので問題はない」との説明が付くように、後世の支配者が日本書紀に盛り込んだルールである。例えば、持統天皇は703年に崩御し薄葬だった。彼女は天皇で初めて火葬され、自身の墳陵を持たず夫の天武天皇の墓に合葬された。しかしそれ以前の、654年に崩御した孝徳天皇は薄葬ではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「薄葬令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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