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薬事法と食品表示・食品広告(やくじほうとしょくひんひょうじ・しょくひんこうこく)においては、日本の法律「薬事法」(昭和35年法律第145号)の食品表示や食品広告に対する規制について概説する。 == 薬事法の食品表示・食品広告に対する規制の概要 == ヒトが口から摂取するものは、食品衛生法と薬事法により、すべて食品と医薬品に分類されるが、食品は、たとえ事実であっても、医薬品的な効能効果を、標ぼうすることはできない。食品が医薬品的な効能効果を標ぼうすると、その食品は医薬品と見なされ、無承認の医薬品として、薬事法違反に問われる。 ここで言う「食品」とは、錠剤、カプセル状のいわゆる健康食品だけではなく、ジュース、缶詰などの一般的な加工食品はすべて含まれる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「薬事法と食品表示・食品広告」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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