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薬品営業並薬品取扱規則(やくひんえいぎょうならびやくひんとりあつかいきそく、明治22年3月16日法律第10号)は、薬品の取り締まりや医薬品販売業に関する日本最初の法律で、1889年(明治22年)3月16日に公布、1890年3月1日から施行された〔清水藤太郎『日本薬学史』1949年、1971年復刻、南山堂、pp406-407〕。一般には「薬律」と呼ばれていた。 == 沿革 == 人間の生活と医薬品は極めて密接な関係があるので医薬に関する法制(普通これを薬制と言う。)も相当昔からあった。しかし、近代的な薬制ができたのは明治以降である。現在の薬事法の淵源は、この薬律、更にそれ以前の明治7年の「医制」にまでさかのぼることができる。その後1943年(昭和18年)の薬事法(昭和18年3月12日法律第48号)及び1948年(昭和23年)の薬事法(昭和23年7月29日法律第197号)を経て1960年(昭和35年)に制定された現行薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)に至っている〔「医薬品販売業ハンドブック」改訂第6版1987年 薬事日報社、p3-p5〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「薬品営業並薬品取扱規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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