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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(とくていフィブリノゲンせいざいおよびとくていけつえきぎょうこだい9いんしせいざいによる Cがたかんえんかんせんひがいしゃを きゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするとくべつそちほう)は、2002年から始まった薬害肝炎訴訟を全面解決するために制定された日本の法律で、全18条から構成される。法律名が非常に長いことから、一般に薬害肝炎救済法や薬害肝炎被害者救済法などと略される。 目的は、薬害被害者救済のための給付で、議員立法である。2008年1月11日に参議院本会議で可決・成立し、同月16日に公布・施行された。 本項では、「法」とはこの法律を、「施行規則」とはこの法律の施行規則である「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則(平成20年厚生労働省令第3号)」を指す。 == 内容 == === 医療費の助成および給付金 === C型肝炎ウイルスの混入の疑いがある特定のフィブリノゲン製剤および血液凝固第IX因子製剤の投与によってC型肝炎に感染した本人およびその相続人に対し、その症状に応じた給付金を支給する。 給付金は、以下に示す診断病名・症状によって異なる(法6条)。 *慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者 - 4000万円 *慢性C型肝炎に罹患した者 - 2000万円 *C型肝炎ウイルスに感染したことが確認された者のうち、上記以外の者(無症候性キャリア) - 1200万円 症状の進行等に応じ、追加給付金を受けることができる(法7 - 10条)。 給付金、追加給付金とも、請求期限が存在する(法5条、9条)。この期限は、給付金等の支給状況を勘案し、必要に応じて検討される(法附則3条)。 既に損害賠償等がなされている場合、その額が給付金から控除される。まだ損害賠償がなされていない場合、給付金の額を限度として、賠償義務が免除される(法11条)。この場合、給付金の請求と同時に、請求者が機構へ届け出なければならない(施行規則1条2項、3条2項)。 この給付金は非課税である(法12条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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