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薬事法薬局距離制限規定違憲事件(やくじほうやっきょくきょりせいげんきていいけんじけん)は、広島県福山市で薬局を開設することを同県に申請した者が、広島県(以下、地方公共団体としての広島県は「県」と略記)から不許可処分を受けたことを不服として提訴した行政処分取消請求事件である。 1975年(昭和50年)4月30日、薬事法第6条第2項の規定は違憲無効であり、不許可処分も無効であるとの判決が最高裁判所より言い渡された。日本国憲法下で最高裁判所が言い渡した史上2例目の法令違憲判決である〔法令違憲判決の1例目は1973年(昭和48年)の尊属殺法定刑違憲事件である。〕。 ==事件概要== ===訴訟に至る原因=== 原告の株式会社(以下「原告会社」と略記)は地元の福山市に本店を置き、福山市や広島市でスーパーマーケット・化粧品販売業・薬品販売業などを経営している会社であった。原告会社は広島県福山市築切町263番地〔国鉄山陽本線の福山駅前で、2008年現在の住所表記では福山市元町、天満屋福山店付近である。〕、「くらや福山店」に薬局を設置することを県福山保健所に申請した。しかし、申請の後、県の回答が出される前に薬事法の改正があり、「薬局距離制限規定」が導入された。改正後の薬事法およびこれに伴う県条例をもとに、県は不許可の決定を原告会社に通知した。 当時、現場は「''国鉄山陽線の福山駅の近くでしかも福山市の商店街の中心地に位置して流動人口も多い地域''」であったとされている〔第一審における原告会社の訴状による。〕が、不許可決定の背景には、申請場所から最も近い「''既存の薬局から水平距離で55メートルのところにあり、しかも半径約100メートルの圏内には、5軒、半径約200メートルの圏内には13軒の薬局がある''」〔第一審における県の答弁書による。〕状況であったことが挙げられている。 この不許可決定に対して、申請受理後に法律が改正されたにもかかわらず改正後の法律を適用していること、当該申請場所は国鉄福山駅前の繁華街であり薬局が密集していても過当競争になるおそれがないこと、そして薬事法の改正自体が憲法第22条が保障する営業の自由を侵害しており違憲であることから、処分は違法であるとして、原告会社が不許可決定の取消しを求めて、県を相手に広島地方裁判所へ取消訴訟を提起したものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「薬事法薬局距離制限規定違憲事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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