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薬機法施行規則 : ミニ英和和英辞書
薬機法施行規則[きそく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [き, はた]
 (n) loom
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
施行 : [せこう, しこう]
  1. (n,vs) (1) execution 2. enforcing 3. carrying out
施行規則 : [しこうきそく]
 (n) enforcement regulations
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
規則 : [きそく]
 【名詞】 1. rules 2. regulations 3. conventions 

薬機法施行規則 ( リダイレクト:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律[いやくひん]

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和35年法律第145号、)は、日本における医薬品医薬部外品化粧品医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律である。公式には「医薬品医療機器法」と略し、医薬品医療機器等法薬機法とも略される。
平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により、題名がこれまでの「薬事法」から改められた。
目的は、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」にある(1条)。この趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。
==定義==

=== 医薬品(2条1項) ===

*日本薬局方収載の物
*ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とする物で、機械器具等・医薬部外品・再生医療等製品でないもの
*ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物で、機械器具等・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品でないもの

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の詳細全文を読む




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