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血の法典(ちの ほうてん)は西暦1400年から1750年までのイングランドにおける法制と刑罰体系とを後年において参照する言葉。当時は血の法典とは呼ばれていなかったが数多くの刑が死罪であったため後世にこの名がついた。 当時の法制がこのように厳しいものであったのは多くの理由がある。第一に、この法は金持ちが作ったため彼らの利益が保護されるようになっている。例えば、金、財産に対するいかなる行動も死罪になるようになっている。第二に、多くの犯罪で死罪になるので犯罪が少なくなると考えられ抑止力となるよう厳しくなっている。 1660年以降、死罪になる罪名は50から、1750年には160、1815年には288と増加した。このとき死罪になる犯罪は、5シリング以上の価値のあるものの窃盗もしくは馬または羊の窃盗もしくは放火反逆または殺人の脅迫状が含まれた。死罪となる犯罪が増えたが18世紀には絞首刑の数は減ったと推定される。 1808年に「スリ」が死罪から外された。その後1820年代から30年代に多くのものが外された。判事と陪審員は刑があまりにも重いとみなし、有罪判決を減らし判事も多くの場合に盗品の価値を低く見積もり死罪にならないようにした。立法者は抑止力を期待していたので刑は厳しくなくなり流刑が多くなった。既に米国は独立を勝ち取っていたのでほとんどの受刑者は豪州へ流された。1788年から1867までには受刑者の約3分の1が豪州とヴァンディメンの地(今のタスマニア)へ流された。陸軍に入隊することで流刑を逃れる犯罪者もいた。 ==外部リンク== *Amnesty International: History of the Abolition of the Death Penalty in the UK *Criminal Punishment at The Old Bailey 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「血の法典」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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