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衆議院の再議決(しゅうぎいんのさいぎけつ)とは、日本国憲法第59条第2項に規定されるいわゆる「衆議院の再可決」を目的として行われる、衆議院本会議での採決であり、対象は法律案に限られる。憲法のこの規定は、衆議院の優越規定の一つとされる。 == 概要 == 日本国憲法には、法律案は両議院(衆議院と参議院)で可決したときに法律となる(日本国憲法59条第1項)が、衆議院で可決して参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる(同条第2項)と規定されている(運用上は、「両議院で可決したとき」は一議院で修正議決し他議院がそれに同意したときを含み、「異なった議決」は否決だけでなく衆議院が同意しない修正議決を含む)。この、いわゆる「衆議院の再可決」を目指して行われる採決行為が、「衆議院の再議決」である。「再可決」は、可決・成立した場合のみを指し(賛成が3分の2未満で不成立の場合を含まない)、「再議決」は可決・否決を含め、その採決行為を指す。 衆議院の再議決は、参議院が否決・修正議決のように衆議院とは明確に相違する意思を示した場合だけでなく、参議院が法律案を60日以内に議決せず、これを否決したものと衆議院がみなした(同条第4項。いわゆる「みなし否決」)場合にも、行われうる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「衆議院の再議決」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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