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衆議院小選挙区制選挙区一覧(しゅうぎいんしょうせんきょくせいせんきょくいちらん)では、公職選挙法によって定められた、日本国の衆議院議員総選挙における小選挙区制選挙区(俗に「小選挙区」)の全ての区割りを示す。 端的には、公職選挙法第13条第1項に言う「別表第一」のこと。 == 概説 == 現在の公職選挙法では、衆議院議員の総議員定数475名のうち、295名が小選挙区選出議員に、180名が比例代表選出議員に配分されている(公職選挙法第4条 第1項)。 また、小選挙区制選挙区(「小選挙区」)における当選者は、公職選挙法に従って「有効投票の最多数を得た者」1名のみである(公職選挙法第95条 )。 現在の小選挙区の区割りについては、法律に明記されていないが、概ね次の方法で決定されていると思われる。 各都道府県の小選挙区の配分については、300小選挙区について、各都道府県に1ずつ配分した上で、残りの253を2000年国勢調査の人口に応じて比例配分(最大剰余法)する。その上で、議員1人当たりの人口が、最も人口の少ない都道府県(=鳥取県)の議員1人当たりの人口を下回る山梨県、福井県、徳島県、高知県、佐賀県の5県の小選挙区数をそれぞれ1減らす(0増5減)。 さらに、都道府県内の小選挙区の画定については、2010年国勢調査の人口に基づき、まず、鳥取県の2小選挙区の人口をできるだけ均等にし、そのうち人口の少ない小選挙区(=鳥取県第2区)の人口の1倍未満、2倍以上の選挙区については、都道府県内の隣接小選挙区との境界変更によって、鳥取県第2区の人口の1倍以上2倍未満の範囲内に収める。上記以外の是正は行わない。 このため、各都道府県への配分について直近の2010年の国勢調査の人口に基づいた配分がなされていないこと(神奈川県、大阪府間に、逆転の発生)、最高裁が定数の不均衡の原因として指摘したいわゆる一人別枠方式が上記5県を除き維持されていること、市町村合併等に基づく市区町村等の分割が多く残っていることが挙げられる。 人口の変動あるいは人口一人当たりの投票権の違法な格差を是正するための議員定数あるいは区割りの微調整は、公職選挙法の一部を改正する法律によって、都道府県単位あるいは市町村単位で行なわれる。 以下に列挙するのは、2013年の公職選挙法改正以後の小選挙区制選挙区である。当該選挙区内における市町村名の記載順および表記は、公職選挙法第13条第1項に言う「別表第一」に従っている。また、市町村合併にともなう今後の異動は適宜調整される予定である。現在の区割りは、その大半が1994年の公職選挙法改正によって行なわれたものである。その後、2000年、2002年、2013年と改正がなされ、現在の選挙区が設定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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