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衆議院解散要求決議案(しゅうぎいんかいさんようきゅうけつぎあん)とは、内閣に対して衆議院の解散をすることを要求する決議案のこと。内閣不信任決議案のように法的な手続が規定されたものではなく、任意の決議案の一種である。 なお、日本国憲法下の初期の国会においては、内閣に衆議院解散を要求するのではなく、衆議院の解散は国会の議決による自主解散によって行われるべきとの見解に立つ決議案が提出されたことがある(備考を参照)。 ==概要== 日本国憲法は第7条第3号で衆議院の解散を天皇の国事行為として定める。ただ、天皇は国政に関する権能を有しないとされており(日本国憲法第4条第1項)、憲法7条3号の天皇の権能は衆議院解散を形式的に外部へ公示する形式的宣示権ということになる〔佐藤幸治編 『要説コンメンタール 日本国憲法』 三省堂、1991年、58頁〕。そこで衆議院解散の実質的決定権の所在が問題となるが〔佐藤幸治編 『要説コンメンタール 日本国憲法』 三省堂、1991年、58-59頁〕、内閣は天皇の国事行為に助言と承認を行う立場(日本国憲法第7条)にあり、実務上、天皇の国事行為に責任を負う内閣が実質的決定権を有するとされる〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、341頁〕。憲法第69条では内閣不信任決議が可決されて10日間に内閣総辞職をしない場合は衆議院解散をしなければならないとしているが、それ以外でも7条に基づいて内閣は任意に衆議院を解散できると解されている(なお、衆議院解散の実質的決定権という点については学説に争いがあるものの、少なくとも衆議院解散の形式的宣示権は憲法上天皇にある(日本国憲法第7条3号)〔。今日、解散詔書の文言については日本国憲法第69条により内閣不信任決議が可決あるいは内閣信任決議が否決された場合か否かを問わず「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」との表現が確立している。これは衆議院解散は詔書をもって行われるが、詔書の直接の根拠は日本国憲法第7条にあり、また、この文言は解散の理由を問わないため、一般的には、いかなる場合の衆議院解散についても適用しうるものと解されているためである〔浅野一郎・河野久著 『新・国会事典―用語による国会法解説』 有斐閣、2003年、35頁〕〔芦部信喜編 『演習憲法』 青林書院、1984年、513-514頁〕)。 このようなことから衆議院の解散権を有する内閣に対して衆議院を解散するよう求める決議案が提出されることがある。 衆議院の解散を内閣に求める内容の決議案が衆議院本会議で採決に至った例はあるが、いずれも賛成少数により否決されている。仮に可決されても、それを受けて内閣が衆議院解散の助言と承認を天皇に対して行う義務と手続を直接的に定めた条項がないため、法的拘束力のない(政治声明的な)決議の一つにとどまるものとされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「衆議院解散要求決議案」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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