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行政不服申立(ぎょうせいふふくもうしたて)とは、公権力の行使に対して不服のある者が、行政機関に対して不服を申し立て、その違法性や不当性を審査させ、その是正を請求する手続きのことである。 == 概説 == 行政不服申立は、行政権に属する機関が審査の主体であり、自己反省や行政機関としての比較的簡易な手続き〔略式の訴訟形式にすることで、申立人の負担を軽くする狙いがある。〕を特徴としている。この機能は行政事件訴訟と類似しているが、両者では審査主体が異なるため、手続きの性質が異なる〔行政事件訴訟は裁判所が審査主体であるため、中立かつ公正、慎重な手続きが特徴である。〕。 行政不服申立のメリットとしては、 # 手続きの簡略性 # 行政庁の不当な裁量権行使の是正の申立(行政不服審査法1条1項) が挙げられる。1は、裁判所による正式の訴訟ではないことから、複雑な訴訟手続きが省かれることによるもの、2は、行政による自己統制であり、行政事件訴訟での裁判所の審査では三権分立の観点から憲法に反するおそれのある判断にはならないことである。この点においては、行政事件訴訟と比較して審査対象が拡大されている。しかし、略式の訴訟であるため、審査の公平性と権利救済の確実性の観点からは、行政事件訴訟に劣る。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政不服申立」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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