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行政書士法(ぎょうせいしょしほう)は、行政書士の制度を定める法律。 行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会・日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。 == 構成 == : 第1章 総則(第1条~第2条の2) : 第2章 行政書士試験(第3条~第5条) : 第3章 登録(第6条~第7条の3) : 第4章 行政書士の義務(第8条~第13条の2) : 第5章 行政書士法人(第13条の3~第13条の21) : 第6章 監督(第13条の22~第14条の5) : 第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第15条~第18条の6) : 第8章 雑則(第19条~第20条) : 第9章 罰則(第20条の2~第26条) : 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政書士法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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