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行為論(こういろん、Handlungslehre )とは犯罪概念を構成する重要な要素の行為( Handlung )についての刑法学上の議論である。これ以外に、哲学の行為に関する学問領域も行為論と呼ばれる。 == 意義 == 刑法上の犯罪は「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為」と定義されるのが一般的なため〔法令用語研究会(代表:秋山収)『有斐閣 法律用語辞典』第2版、有斐閣、2000年、1155項。〕、行為は、実定法上も講学上も犯罪概念の重要な要素である。 刑法上の行為には広義、狭義、最狭義がある。 * 広義 決意に至るまでの内部的動作、決意された意思を実現する為の外部的動作、実現された結果 * 狭義 決意された意思を実現する為の外部的動作と実現された結果 * 最狭義 決意された意思を実現する為の外部的動作のみ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行為論」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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