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衛星役務利用放送 : ミニ英和和英辞書
衛星役務利用放送[えいせいえきむりようほうそう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

衛星 : [えいせい]
 【名詞】 1. satellite 
: [ほし]
 【名詞】 1. star 
: [やく]
  1. (n,n-suf) use 2. service 3. role 4. position 
役務 : [えきむ]
 【名詞】 1. labor 2. labour 3. service
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
利用 : [りよう]
  1. (n,vs) use 2. utilization 3. utilisation 4. application 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
放送 : [ほうそう]
 1.broadcast 2. broadcasting 

衛星役務利用放送 : ウィキペディア日本語版
衛星役務利用放送[えいせいえきむりようほうそう]

衛星役務利用放送(えいせいえきむりようほうそう)は、総務省令電気通信役務利用放送法施行規則に規定していた電気通信役務利用放送の種類の一つである。
電気通信役務利用放送法は、2011年(平成23年)6月30日に放送法へ統合されて廃止され、衛星役務利用放送も廃止された。
本記事ではこの廃止時までのことを主として述べる。
==定義==
電気通信役務利用放送法施行規則第2条第1号に「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信のうち人工衛星に開設する無線局(12.2GHzを超え12.75GHz以下の電波を使用するものに限る。)によるもの(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星であって、その公称されている経度が東経109度から111度の範囲のものに開設する無線局によるものについては、電波の偏波が左旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに反時計回りの方向に回転する円偏波をいう。)であるものに限る。)であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの」と定義していた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「衛星役務利用放送」の詳細全文を読む




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