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被害者救済法 : ミニ英和和英辞書
被害者救済法[ひがいしゃ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

被害 : [ひがい]
 【名詞】 1. damage 
被害者 : [ひがいしゃ]
 【名詞】 1. victim 2. injured party 3. sufferer 
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
: [もの]
 【名詞】 1. person 
救済 : [きゅうさい]
  1. (n,vs) relief 2. aid 3. rescue 4. salvation 5. help 
: [すみ]
 【名詞】 1. arranged 2. taken care of 3. settled
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

被害者救済法 ( リダイレクト:特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 ) : ウィキペディア日本語版
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法[とくていはさんほうじんのはさんざいだんにぞくすべきざいさんのかいふくにかんするとくべつそちほう]

特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(とくていはさんほうじんのはさんざいだんにぞくすべきざいさんのかいふくにかんするとくべつそちほう、平成11年12月7日法律第148号)は、オウム真理教の後継団体(Aleph)や分派団体(ひかりの輪ケロヨンクラブ)も「オウム真理教」と見做すことで、その財産を「オウム真理教の財産」と推定し、被害者への弁償に充てるため制定された日本の法律である。
==適用対象==
本法第2条第3項の規定によると、
#団体規制法第5条第1項の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの。
#前号に掲げる団体の役職員又は構成員
#前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体
#第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有する株式会社又は有限会社
#第2号に掲げる者が代表者である法人その他の団体
#第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき規制法第5条第1項の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの
#次に掲げる者であって、その所有する不動産が第一号に掲げる団体の活動の用に供されているもの
#:イ 第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者
#:ロ 第2号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占めていた法人その他の団体
#:ハ 第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有していた株式会社又は有限会社
#:ニ 第2号に掲げる者が代表者であった法人その他の団体
としており、オウム真理教の各後継団体・分派団体はどんなに組織名・組織形態を変えたところで「オウム真理教」として扱われることになり、オウム真理教の債務を免れることはできない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」の詳細全文を読む




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