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被害者特定事項(ひがいしゃとくていじこう)とは刑事訴訟法において氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項のこと。 ==概要== 刑事訴訟法第290条の2では以下の事件について、氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる「被害者特定事項」を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることが規定されている。 *性犯罪〔強制わいせつ罪、強姦罪、児童福祉法違反、児童ポルノ禁止法違反〕の事件 *犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件 *犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件 検察官の被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状を朗読を行う。 裁判長は訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。 検察官は証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては裁判長はその取調を請求した者による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法で行うものとする。 なお児童ポルノ禁止法違反に関する罪に係る児童については「氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない」と規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「被害者特定事項」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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