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裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり)とは、日本国憲法に定められた基本的人権の一つ。誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。 == 内容 == 日本国憲法第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定めている。二つの側面がある。 ; 民事・行政事件 : 各人が権利・自由の確保・救済を求めるため裁判所に訴えを提起することができる権利である。国務請求権としての側面である。 ; 刑事事件 : 裁判所の公正な裁判によらなければ刑罰を科されない権利である。自由権としての側面である。刑事被告人に対しては日本国憲法第37条で改めて同様の権利が保障されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判を受ける権利」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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