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裁判事務心得(さいばんじむこころえ、明治8年6月8日太政官布告第103号)とは、裁判の際の法源の適用原則などを明らかにするために1875年に制定された太政官布告である。同布告は、近代的な法典が未整備の状況において同年の大審院の設置を受けて制定されたものであり、日本の明治初期の司法制度において重要な意義を有する。 == 内容 == 布告は5か条から構成されており、以下のような内容を有する。 * 各裁判所ハ民事刑事共法律ニ従ヒ遅滞ナク裁判スヘシ疑難アルヲ以テ裁判ヲ中止シテ上等ナル裁判所ニ伺出ルヿヲ得ス但シ刑事死罪終身懲役ハ此例ニアラス * 凡ソ裁判ニ服セサル旨申立ル者アル時ハ其裁判所ニテ弁解ヲ為スヘカラス定規ニ依リ期限内ニ控訴若シクハ上告スヘキヿヲ言渡スヘシ * 民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ * 裁判官ノ裁判シタル言渡ヲ以テ将来ニ例行スル一般ノ定規トスルヿヲ得ス * 頒布セル布告布達ヲ除ク外諸官省随時事ニ就テノ指令ハ将来裁判所ノ準拠スヘキ一般ノ定規トスルヿヲ得ス 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判事務心得」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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