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裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。ADRは相手が合意しなければ行うことはできないが、紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者によって法的判断が示されるものとに大別される。 == ADRの種類 == ADRの種類にはあっせん、調停、仲裁がある。 あっせんは、当事者同士での交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものである。あくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、あっせん人が解決案を提示する事もあるが拒否することができる。 調停は、調停人が示した解決案を拒否することができるが、仲裁判断は裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また控訴や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こす事はできない。 仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意する(仲裁合意)した場合に仲裁人が仲裁を行うものである。 なお、機関によってADRの呼称は異なり、呼称が「あっせん」であっても内容は「調停」であることもあるので利用する際には確認が必要である。弁護士や司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士はADRの代理権が認められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判外紛争解決手続」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Alternative dispute resolution 」があります。 スポンサード リンク
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