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裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう)は、日本の法令の一つ。裁判官の免官と懲戒手続について規定している。1947年(昭和22年)成立。全13条。最終改正は2004年(平成16年)12月3日法律第152号。 ==構成== *第1条(免官) *第2条(懲戒) *:裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。 *第3条(裁判権) *第4条(合議体) *第5条(管轄) *第6条 (事件の開始) *第7条 (裁判) *第8条 (抗告) *第9条 (手続の費用) *第10条 (手続の中止) *第11条 (裁判手続) *第12条 (裁判の通知) *第13条 (過料の裁判の執行) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判官分限法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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