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裁判官分限法 : ミニ英和和英辞書
裁判官分限法[さいばんかんぶんげんほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [さい]
 (n-suf) judge
裁判 : [さいばん]
  1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment 
裁判官 : [さいばんかん]
 【名詞】 1. judge 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
判官 : [はんがん, じょう]
 【名詞】 1. judge 2. magistrate
: [かん]
 【名詞】 1. government service 2. the bureaucracy
: [ぶん, ふん]
  1. (n,n-suf,pref) (1) part 2. segment 3. share 4. ration 5. (2) rate 6. (3) degree 7. one's lot 8. one's status 9. relation 10. duty 1 1. kind 12. lot 13. (4) in proportion to 14. just as much as 1
分限 : [ぶんげん]
 【名詞】 1. social standing 2. wealth
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

裁判官分限法 : ウィキペディア日本語版
裁判官分限法[さいばんかんぶんげんほう]

裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう)は、日本の法令の一つ。裁判官の免官と懲戒手続について規定している。1947年昭和22年)成立。全13条。最終改正は2004年平成16年)12月3日法律第152号。
==構成==

*第1条(免官)
*第2条(懲戒
*:裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
*第3条(裁判権)
*第4条(合議体
*第5条(管轄)
*第6条 (事件の開始)
*第7条 (裁判)
*第8条 (抗告)
*第9条 (手続の費用)
*第10条 (手続の中止)
*第11条 (裁判手続)
*第12条 (裁判の通知)
*第13条 (過料の裁判の執行)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「裁判官分限法」の詳細全文を読む




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