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裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。 == 構成 == * 第1編 総則(1 - 5条) * 3条(裁判所の権限) * 5条(裁判官) * 第2編 最高裁判所(6 - 14条の3) * 9条 (大法廷・小法廷) * 第3編 下級裁判所(15 - 38条) * 第1章 高等裁判所 * 第2章 地方裁判所 * 第3章 家庭裁判所 * 第4章 簡易裁判所 * 第4編 裁判所の職員及び司法修習生(39 - 68条) * 第1章 裁判官 * 50条 (定年) * 第2章 裁判官以外の裁判所の職員 * 第3章 司法修習生 * 第5編 裁判事務の取扱(69 - 78条) * 第1章 法廷 * 第2章 裁判所の用語 * 第3章 裁判の評議 * 第4章 裁判所の共助 * 第6編 司法行政(80 - 82条) * 第7編 裁判所の経費(83条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判所法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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