|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 裁 : [さい] (n-suf) judge ・ 裁量 : [さいりょう] 1. (n,vs) admeasure 2. discretion ・ 量 : [りょう] 1. amount 2. volume 3. portion (of food) 4. basal metabolic rate, quantity ・ 棄却 : [ききゃく] 1. (n,vs) rejection 2. dismissal 3. abandoning 4. renunciation 5. waiver ・ 却 : [きゃく] 【名詞】 1. instead 2. on the contrary 3. rather 4. all the more
裁量棄却(さいりょうききゃく)とは、一定の場合に、裁判所の裁量により請求を棄却することができる制度である。 == 離婚の訴え == 民法では、裁判離婚の原因が770条1項に列挙されており、ここに掲げられた事由がある場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。ただし、1号から4号に掲げられた事由(相対的離婚原因)がある場合であっても、必ずしも離婚請求が認められるわけではなく、「一切の事由を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、裁判所は請求を棄却することができるとされる(民法770条2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁量棄却」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|