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補充立候補(ほじゅうりっこうほ)は、選挙の候補者が公示日以降、投票日以前に死亡、または公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合に認められる追加での立候補をいう。 == 概要 == 追加の候補者は候補者の関係者である必要はなく、何人でも立候補することができる。公職選挙法第86条の4第5項および第6項に規定がある。補充立候補の立候補の期限はそれぞれ投票日の3日前または2日前(町村長・町村議会議員)となる。期限が過ぎていても、首長選挙においては候補者が前日まで1人になった場合は、投票日を5日延期して、延期後の投票日3日前(町村においては2日前)まで補充立候補をすることができる。 比例代表選挙にあっては、選挙10日前まで候補者でなくなった者が名簿登載者の4分の1を超えている場合において、当初の届出の人数まで補充に届出することができる。衆議院の場合においては、名簿の順位を変更することも可能である。 さらに、衆議院(小選挙区)選出議員選挙においては候補者届出政党が選挙運動期間中に除名、離党その他の事由により所属する者でなくなった旨の届出が提出され立候補の届出が却下された場合も補充立候補が可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「補充立候補」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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