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製造等禁止物質(せいぞうとうきんしぶっしつ)は、労働者に重度の健康障害を生ずる物として、労働安全衛生法第55条にもとづき同法施行令第16条第1項で定められた物質である。 == 概要 == 尿路系器官、血液、肺にがん等の腫瘍を発生させることが明らかな物質で、製造等(輸入・譲渡・提供・使用を含む)が禁止されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「製造等禁止物質」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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