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要保護児童は、児童福祉法に基づいた保護的支援を要する児童で、児童福祉法第6条の3第8項に定義される。 ==詳細== 児童福祉法の条文では、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」と記されている。条文の前半部分(保護者のない児童)には、孤児、保護者に遺棄された児童、保護者が長期拘禁中の児童、家出した児童、などが含まれる〔要保護児童とは、どんな子ども達で、どんな問題を持っている子ども達なのか (高知県)〕。条文の後半部分(保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)には、被虐待児童や非行児童などが含まれ、「保護者の著しい無理解または無関心のため放任されている児童」(ネグレクト)や「不良行為をなし、またはなす恐れのある児童」(虞犯)などもこの範疇に入り得る。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「要保護児童」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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