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覆審法院(ふくしんほういん)は、日本統治時代の朝鮮及び台湾の第二審裁判所である。内地の控訴院(現在の高等裁判所、韓国・中華民国では「高等法院」)に相当する。 ==概要== === 朝鮮 === 朝鮮総督に直属し、朝鮮の民事訴訟、刑事訴訟に関し、第一審である地方法院の裁判に対する控訴、抗告について裁判を行った〔朝鮮総督府裁判所令1条、3条〕。 3人の判事で組織される部において合議で裁判を行い〔朝鮮総督府裁判所令4条〕、その裁判に対する上告、抗告は高等法院の権限に属する〔朝鮮総督府裁判所令3条〕。 覆審法院の長官として院長が置かれ、院の行政事務を掌理し、管理区域内地方法院の行政事務を指揮監督し、院の各部には部長が置かれ、それぞれ長官の命を承け部の事務を管掌する〔朝鮮総督府裁判所令13条、16条〕。 また、検事局が併置され、朝鮮総督の管理に属し、朝鮮の検察事務を掌る検事長が置かれ、局の事務を掌理し、管轄区域内地方法院検事局を指揮監督する。 覆審法院、覆審法院検事局には書記長、書記が置かれる〔朝鮮総督府裁判所令10条、21条、22条〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「覆審法院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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