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視能訓練士学校養成所指定規則(しのうくんれんしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和46年8月11日に、日本国の視能訓練士法に基づき文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。 == 教育内容 == * 基礎分野 * 科学的思考の基盤 * 人間と生活 * 専門基礎分野 * 人体の構造と機能及び心身の発達 * 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 * 視覚機能の基礎と検査機器 * 保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念 * 専門分野 * 基礎視能矯正学 * 視能検査学 * 視能障害学 * 視能訓練学 * 臨地実習 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「視能訓練士学校養成所指定規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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