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片親による子供の拉致(かたおやによるこどものらち)とは、片方の親が子供を連れ去ること。 「連れ去り」という表現に激しく反応する弁護士がいるが、taking awayに対応する一般的な日本語である。 別居、里帰り、家出と区別する必要は必ずしも無く、日本では子の面会忌避や面会拒否、引き離し等様々な言葉で表されるが全て片親による拉致である。 債務不履行と判例で認められる場合もあるが、延々に片親の都合により子供の面会を拒否でき、別居親があきらめる場合が多い。 離婚の前後を問わずいつでも起き、親が子供を自己の所有物とする瞬間である。 又、法的、文化的には子供を盾にすると表現される場合あるが、ジュネーブ条約で禁止されたHuman Shield(人間の盾)では諸外国より誤解を受ける可能性があり、拉致(Abduction)が理解されやすい。日本はハーグ条約加入前においては、別居時に子どもを日本に連れて行くことは「拉致」とはされていなかった。 家庭裁判所は虐待の事実など養育上の不適格要素がない限り、親権者による拉致よりも現状維持の原則を優先する。家事事件は事前に調停を行うことが家事審判法18条によって定められているので、裁判を起こしたとしても拉致行為が遡って追及されることはない。従って、ハーグ条約の及ばない国内においては親権者による拉致行為はした者勝ちとなるのが実情である。 == 概要 == 日本では刑法第224条の未成年者略取誘拐罪により犯罪とされる〔刑法第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。〕。父親が強引に子供を連れ去った事件では略取にあたるとの最高裁判所の判決が出ている〔 最高裁判所第二小法廷平成16(あ)2199号「未成年者略取被告事件」平成17年12月06日決定、刑集 第59巻10号1901頁 〕。日本では最初に子供を養育現場から連れ去っても警察は誘拐として取り扱わないが、その後に連れ戻す(連れ返し)と誘拐として取り扱う。最初の連れ去りは問題なしという矛盾した態度で刑事司法が望むが、家庭裁判所がこれを違法と認定する場合もある。別居時に子の監護について話し合わないで子供を連れて別居して奪い合い、刑事事件、調停、審判、民事訴訟となるケースが多い。 日本では面会交流は実際には間接強制としてしか強制されず、親権の侵害が刑事事件どころか民事としても裁判で完全に解決されることは稀である。 但し、最高裁第2小法廷では、親による有形力を行使した子の連れ去りに関し、違法性の判断は微妙である。 『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』に日本は2013年、批准を決定したが、DV論が強く、国会が迷走すると思えたが、すんなりと加盟が承認された。欧米諸国では批准している国家が多い。また米国では特に、片方の親が独断で子供を連れ去ると「誘拐」の刑事罪に問われる。このことに関連して、海外で外国人と結婚した日本人が子供と共に日本へ帰国し、外国人の配偶者から「誘拐」で訴えられ、国際手配される事例が相次いでいる。ただし、インターポールでは、両国で犯罪として認められる行為のみ強制逮捕が行われるのと、米国以外の国で親による子供の拉致を刑法で犯罪としている国はほとんど存在しないので、インターポールのデータベースには登録されるが実際に国際手配されるわけではない。山下美加は著書『私が誘拐犯になるまで。』(2010年、サンクチュアリパプリッシング)において、自身が誘拐犯として国際手配された体験を詳細に述べている。 このため国内離婚・国際離婚に関わらず、離婚や別居の場合、親の一方が勝手に日本に連れ帰ると、もう一方はほとんどの場合泣き寝入りとなり、自分の子供と会えないという状態になる。面会交流調停、監護者指定審判、子の引渡し審判程度であるが、連れ去り親に優先権があり実効性には疑問が残る。 その際には、複数の面会交流調停、再調停、無効確認請求事件(人事訴訟法)で争う他、法的手続きは残されていない。 日本では夫婦の両方が親権を望む場合最初に子供を連れ去り別居すれば離婚調停でも優位に交渉ができる〔監護者の決定要件の一つとして、「特別な理由のない限り、現実に子供を監護・養育している者を優先させる」とする「継続性の原則」が示され(東京高判昭和56.5.26)、踏襲されてきた。これに対し、「親子の面会交流を実現する全国ネットーク」は「片方の親による子の連れ去りと、子のもう一方の親からの引き離しを引き起こしている原因であり、『子の福祉』に明らかに反する行動を親が行うことを誘発する」として、十分な配慮と今後の対応を求める要望書を最高裁・高裁・法務省へ提出している(フレンドリー・ペアレントルール)。 〕。裁判所の調停では子供と同居する親が離婚するまで子供に会わせないと言えばそのとおりに調停員が片方に伝えるので子供を使った人質交渉が可能である。その他にも別居中子供に会わせる条件として金銭を要求すればその要求を調停員を通じて片方に伝わり交渉の余地を与える。だが面接交渉の調停は別居中も利用できるし、子供を使った人質交渉に応じなくても別居中でも面接交渉は認められている判例は多数あるのでそのような子供を使った人質交渉には調停員の説得があっても応じるべきでない。離婚調停で取決めしても面接交渉は忌避が可能であるので十分気を付けるべきである。 司法ではこのような「会わせないのが原則、面会はなるべく短時間で、少ない頻度電話や写真送付でも可」という運用を行ってきた。しかし、世間一般の常識が変わる中、「面会はなるべく頻回且つ長時間、会わせるのが原則で、制限するのはよほどの理由があった時、これらを守らないことこそが虐待であり、子の福祉に反する」と運用を変えるのは自分たちが、今まで児童虐待を主体的且つ積極的に行ってきたことを認めることになる。そのため司法が自身の保身のため司法の運用が変わっていないのが現状と認識されてきたが、実際家庭裁判所の運用は近年劇的に変わってきている。 (平成22年水戸家庭裁判所 事件番号:(少ハ)400006号) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「親による子供の拉致」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Parental child abduction 」があります。 スポンサード リンク
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