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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 子 : [こ, ね] (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11p.m.-1a.m., north, November)
親子婚(おやここん)は、親子同士による結婚のこと。 多くの社会では許可されていないが、世界には伝統的に許容していた文化もある。山内昶曰く、母と息子の結婚はアメリカ州のインディオではカリブ族やティンネ族など、ジャワではカラング族、アフリカではムブティ族やバニョロ族で可能とされていた〔山内昶 『タブーの謎を解く―食と性の文化学』(筑摩書房〈ちくま新書〉、1996年) 55ページ ISBN 4-480-05691-2〕。同じく山内昶曰く、父と娘の結婚はビルマではカレン族、アフリカではアザンデ族、オセアニアにおいてはソロモン諸島やマーシャル諸島などで可能とされていた〔山内昶 『タブーの謎を解く―食と性の文化学』(筑摩書房〈ちくま新書〉、1996年) 55・56ページ ISBN 4-480-05691-2〕。また、山内昶は母と息子の結婚を許可する文化と父と娘の結婚を許可する文化の両方が存在した例として、セレベスのミナハサ族を挙げている〔。 == 歴史的状況 == 古代エジプトのファラオの中には父娘婚を行っている者もいたとされ、ファラオのラムセス2世はビントアナトとメリトアメンとネベトターウィの3人の娘を自身の妻としている。また、パルティアでは母ムサと国王である息子フラーテス5世が結婚したという話もある。 イスラームの聖典クルアーンにおいては、過去に行ってしまった例については追求しないとしているが、まず不埒な行為であるとして父親の妻と結婚することを数ある近親婚の中でも最初に禁婚の例に挙げ、それに続ける形で様々な親族関係の者との結婚を禁止し、その中には実母や実娘、妻の母や息子の妻や乳母や、性交渉を持った妻との関係における継娘との結婚が含まれている〔井筒俊彦 『コーラン (上)』(岩波書店〈岩波文庫〉、1964年改版、1957年初版) 112・113ページ(1964年版のページ) ISBN 4-00-338131-9〕。 日本の現在の民法では親子婚を近親婚の制限により許可していないが、傍系親族の場合と違って親子は義理の関係でも結婚を不可としている。だが、かつて日本では父親の妻と結婚することが可能であった時代もあり、この婚姻形式を後母婚(こうぼこん)と呼ぶ。欠史八代時代で史実性には疑問もあるが、開化天皇と後母伊香色謎命の結婚を歴史書に載せていたりする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「親子婚」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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