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親族会(しんぞくかい)は、旧民法で、一定の事項について議決をするために一定の者の請求によって裁判所によって招集される、合議機関である。 ==概要== 親族会は特定の人、または家のために重要な事項が生じたたびごとに(たとえば旧民法921条、922条など)、裁判所によって招集され、議決の終了によって消滅する。 法人ではないから、親族会員の全員が共同することによってはじめて、法律によって命じられた事項をなし得る。 その招集を請求することができる者は、会議を要する事件の本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検事、または利害関係人である。 親族会員であり得るのは、本人、親族、またはその家に縁故のある者であって、裁判所によってこれらの者の中から3人以上が選定される。 ただし、後見人を指定することができる者、すなわち最後に親権を行なった者は親族会員を遺言を以て選定することができる。 親族会員となることは、権利であると同時に義務であって、みだりに辞することは許されない。 親族会の議事は、会員の過半数を以て決せられる。 親族会の決議に対しては、1ヶ月以内に会員、または親族会の招集を請求する権利を有する者から不服の訴を提起することができる。 法律の規定に違反してなされた議決に対しては、決議無効の訴を提起することができる(旧民法944条以下)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「親族会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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