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親族間の犯罪に関する特例。親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(刑法244条1項・刑法244条2項・刑法251条(準用)・刑法255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除し(刑法244条1項)、または親告罪とする(刑法244条2項)ものである。 == 概要 == 親族の意義は原則として民法に従う。親族が「配偶者・直系血族・同居の親族」の場合には、刑法第244条第1項により刑を免除する。その他の親族の場合には刑法第244条第2項により親告罪となる。この親族関係は、目的物の所有者・占有者双方と行為者との間に必要である(最決平成6年7月19日)。従って、親族の物を他人が占有する場合、他人の物を親族が占有する場合については、この特例の適用はない。 刑法上の犯罪行為の成立については、親族間の行為は違法阻却・責任阻却の対象であって、犯罪行為の成立そのものがありえないとする説と親族間の行為でも犯罪行為は成立するが、その特殊な身分関係によって処罰のみが阻却されるという説があるが、刑法学者の多くは後者の説を採る。 こうした規定が適用されるのは、窃盗罪(刑法235条)・不動産侵奪罪(235条の2)・詐欺罪(246条)・電子計算機使用詐欺罪(246条の2)・背任罪(247条)・準詐欺罪(248条)・恐喝罪(249条)・横領罪(252条)・業務上横領罪(253条)・遺失物等横領罪(254条)とそれらの未遂罪である。ただし、器物損壊罪(261条)には適用されない。 また被害者が第三者(この場合は親族に該当しない者)に及んだ場合には、その相手に対する犯罪行為は成立する。また、加害者が複数で共犯として第三者が含まれている場合には、親族関係にない加害者の犯罪行為には適用されない(244条3項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「親族相盗例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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