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親権を行う者 : ミニ英和和英辞書
親権を行う者[しんけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

親権 : [しんけん]
 (n) parental authority
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
行う : [おこなう]
  1. (v5u) to perform 2. to do 3. to conduct oneself 4. to carry out 
: [もの]
 【名詞】 1. person 

親権を行う者 ( リダイレクト:親権#親権を行使する者 ) : ウィキペディア日本語版
親権[しんけん]
親権(しんけん)とは、成年に達しない監護教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。
== 概説 ==
親権(父権)は歴史的には支配権的性質を有するものであったが、その後、子の保護という保護的性格の観点から捉えられるようになり、子の保護の観点から親権は権利であると同時に義務でもあると理解されるに至った(820条参照)〔家族法 (2005)、100頁〕。さらに子どもの権利条約が締結された現在、子どもは単なる保護の対象としてではなく人権の享有・行使の主体として捉えるべきとされる〔。他方、親権の概念には子の親に他者の介入を排除しつつ子育ての自律性を認めるという側面もある〔民法 親族・相続 (2008)、168頁〕。
世界的には親権の概念に関して子の保護という観点から見直しが進んでいる。イギリス法では従来の監護権(custody)を親責任(parental responsibility)と改めるに至っている〔二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ〉、2005年1月、215頁〕。また、ドイツ法でも従来の親の権力(elterliche Gewalt)を親の配慮(elterliche Sorge)と改めるに至っている〔。
なお、日本では親権と後見とを子の保護における公的コントロールの強化という点から制度的に統一すべきとする見解もあり「親権後見統一論」と呼ばれる〔民法 親族・相続(2008)、169頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「親権」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Parental responsibility (access and custody) 」があります。




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