翻訳と辞書
Words near each other
・ 観光基本法
・ 観光大使
・ 観光学
・ 観光学研究科
・ 観光学科
・ 観光学者
・ 観光学部
・ 観光客
・ 観光局
・ 観光局 (タイ)
観光庁
・ 観光庁 ウォーカーズインフォメーション研究所
・ 観光庁 サイクリストインフォメーション研究所
・ 観光庁 ランナーズインフォメーション研究所
・ 観光庁長官
・ 観光情報
・ 観光戻税制度
・ 観光政策
・ 観光文化学部
・ 観光施設


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

観光庁 : ミニ英和和英辞書
観光庁[かんこうちょう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [かん]
  1. (n,n-suf) look 2. appearance 3. spectacle 
観光 : [かんこう]
  1. (n,vs) sightseeing 
: [ひかり]
 【名詞】 1. light 
: [ちょう]
  1. (n,n-suf) government office 2. agency 3. board 

観光庁 : ウィキペディア日本語版
観光庁[かんこうちょう]

観光庁(かんこうちょう、英語:''Japan Tourism Agency'')は、国土交通省外局の一つである。日本の観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする(国土交通省設置法第43条)。2008年(平成20年)10月1日に設置された。
== 概要 ==
国家行政組織法および国土交通省設置法第41条第1項に基づき設置されている〔総務省 「観光立国推進基本法(平成十八年十二月二十日法律第百十七号) 」 e-Gov(イーガブ)法令データ提供システム〕。観光庁長官を長とし、内部部局として総務課、観光産業課、国際観光政策課、国際交流推進課、観光地域振興部の4課1部を置く。主務局となっている独立行政法人国際観光振興機構(JNTO、通称:日本政府観光局)のみ。
観光庁が起草・編集する白書として「観光白書」がある。観光立国推進基本法により政府が毎年国会に提出しなければならない「観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告」(第8条第1項)および「前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」(第8条第2項)が収録される。後者の文書は国土交通省の交通政策審議会(観光分科会)の意見を聴いて作成しなければならない。文書作成に関する事務は総務課がつかさどる(国土交通省組織令第224条の4第22項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「観光庁」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.