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【名詞】 1. souvenir 2. memento =========================== ・ 記 : [き] (n,n-suf) chronicle ・ 記念 : [きねん] 1. (n,vs) commemoration 2. memory ・ 記念物 : [きねんぶつ] 【名詞】 1. souvenir 2. memento ・ 念 : [ねん] 【名詞】 1. sense 2. idea 3. thought 4. feeling 5. desire 6. concern 7. attention 8. care ・ 物 : [もの] 【名詞】 1. thing 2. object
記念物(きねんぶつ) *日本の文化遺産保護制度における「記念物」。本項で詳述する。 *ドイツの文化遺産保護制度における「記念物(独:Denkmal)」。「文化記念物(独:Kulturdenkmal)」と「自然記念物(独:Naturdenkmal)」に分類される。 *記念の品物 ---- 記念物(きねんぶつ)とは、文化財保護法第2条第1項第4号に規定された文化財の種類のひとつである。「史跡」、「名勝」、「天然記念物」などの総称であるが、地方公共団体によっては「旧跡」という種別を設けて「記念物」に含めて文化財指定している場合もある(東京都、埼玉県など)。これらの記念物は、動物個体にかかわる天然記念物を除くと、いずれも土地にかかわる文化財となっている。 == 文化財保護法における「記念物」 == 文化財保護法第2条第1項第4号には、 :貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。) と規定されており、遺跡、名勝地、動植物および地質鉱物を「記念物」に含めている。考え方としては、土地に記念された文化財という考え方から発しており、動物の種を指定した場合を除くと、指定対象は、ある一定範囲の土地である。 同法第7章(第109条から第133条まで)では、「史跡名勝天然記念物」を扱っている。これが、第2条第1項第4号の「記念物」に相当する。 史跡名勝天然記念物の指定基準として、『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』〔特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準 文部科学省ホームページから〕がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「記念物」の詳細全文を読む
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