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介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった要介護者等に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。 介護保険法では、介護サービスの種類の分類として、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者の7類型が定義され、7類型の中でさらに詳細に分類されている〔総務省>法令データ提供システム>介護保険法>第5章第2節~第5章第8節 〕。 ==指定居宅サービス事業== 指定居宅サービス+指定居宅介護支援+指定介護予防サービス+指定介護予防支援の受給者数は、介護保健が施行された2000年4月時点の971,461人から、2012年4月時点には3,284,065人に増加した〔厚生労働白書>平成25年版>資料編>制度の概要及び基礎統計>10 高齢者保健福祉>232ページ>詳細データ3 介護サービス受給者数の推移 〕。 指定居宅サービス+指定居宅介護支援+指定介護予防サービス+指定介護予防支援の給付額は、介護保健が施行された2000年4月時の月間で57,001百万円から、2012年4月時には月間で324,049百万円に増加した〔厚生労働白書>平成25年版>資料編>制度の概要及び基礎統計>10 高齢者保健福祉>232ページ>詳細データ4 介護給付費の推移(月間・サービス種別・百万円) 〕。 指定居宅サービス+指定介護予防サービス+指定介護予防支援の2012年12月の月間の費用額は346,582百万円、介護費用総額に対する割合は48.6%である〔厚生労働白書>平成25年版>資料編>制度の概要及び基礎統計>10 高齢者保健福祉>233ページ>詳細データ6 各サービスの費用額 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「介護サービス事業者の種類」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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