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【名詞】 1. charge 2. count =========================== ・ 訴因 : [そいん] 【名詞】 1. charge 2. count ・ 因 : [いん] 【名詞】 1. cause 2. factor
訴因(そいん、)は、刑事訴訟法上の概念である。起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。すなわち、訴因とは特定の犯罪の構成要件のにあてはめて法律的に構成された具体的事実である。逆に言えば、裁判所は、訴因変更の手続きが取られない限り、訴因として記載されていない犯罪事実をにつき審判することはできない。これを訴因の拘束力という。民事訴訟法上の請求原因に相当する。 日本の刑事訴訟が訴因主義を取ることは、刑事訴訟法に明文の規定がある。 :刑事訴訟法第256条3項 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 ==訴因の機能== 訴因は裁判所に対して審判対象を限定する。これを訴因の審判対象画定機能という。逆に被告人から見れば、訴因は防御の範囲を限定する機能を持つ。これを訴因の防御機能という。訴因の機能は一義的には審判対象の画定であり、防御機能は副次的な機能である。審判対象の画定と防御の範囲の限定はコインの表裏の関係にあり、審判対象が画定されることで、これによって被告人に防御の範囲を限定することができることになる、と解するのが判例である。 すなわち、訴因は審判対象の画定(訴因対象説)を通じて被告人の基本的防御権のみを保障している。 (刑訴法256条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「訴因」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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