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医療機関が患者に行った治療行為の対価(診療報酬)のうち、被保険者(患者)に対する請求分ではなく、保険者(保険会社)に対して保有する債権(請求権)のことをいう。英語ではMedical Account Receivableといい〔略称としてMARS(マース,Medical Account Receivables)が用いられるとされていたが、実際には一般的ではない。この略称は、MRIインターナショナルの商品名の一部に使われたことで日本において広まった。〕、直訳すると「医療の売掛債権」となる。 == 概要 == 診療報酬請求債権は日本の国民健康保険のような国民皆保険制度のないアメリカの医療保険制度を背景に生まれた債権である。日本では診療報酬の請求先の保険者が公的な機関や組合など規模が大きく、また医療保険の対象となる治療行為が点数制であるため請求方法が統一されているが、アメリカでは保険者が主に民間の保険会社であり、保険会社ごとに請求方法が異なるため請求行為が煩雑となり、医療機関が診療報酬の回収がうまくできず資金難に陥るケースが深刻化している。そのためアメリカでは、医療機関から保険会社に対する診療報酬の請求(レセプト請求)自体が債権化され、請求書(レセプト)自体が債権として扱われている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「診療報酬請求債権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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