|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 診療 : [しんりょう] 1. (n,vs) medical examination and treatment 2. diagnosis ・ 情 : [じょう] 【名詞】 1. feelings 2. emotion 3. passion ・ 情報 : [じょうほう] 【名詞】 1. (1) information 2. news 3. (2) (military) intelligence 4. (3) gossip ・ 報 : [ほう] 1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution ・ 提供 : [ていきょう] 1. (n,vs) offer 2. tender 3. program sponsoring 4. programme sponsoring 5. furnishing ・ 供 : [とも] 1. (n,vs) accompanying 2. attendant 3. companion 4. retinue ・ 書 : [しょ] 【名詞】 1. penmanship 2. handwriting 3. calligraphy (esp. Chinese) 診療情報提供書(しんりょうじょうほうていきょうしょ)とは、医師が他の医師へ患者を紹介する場合に発行する書類である。 ==概要== 一般には紹介状と呼ばれるが、内容はあいさつではなく、症状・診断・治療など現在までの診療の総括と紹介の目的などである。他の医療機関との有機的連携や保健福祉関係機関との診療情報の相互提供を行うことで、医療の継続性を確保し医療資源・社会資源の有効利用を図るために利用される。紹介する際にこれまでの診療内容がなければ、新しい施設で改めて検査や診断が必要になり効率的ではないためとされる。 特定機能病院を受診する際、初診患者が紹介状を持っていないと特定療養費を請求されることがある。これは紹介外来制といい、地域医療から高度医療まで医療機関ごとに役割を分担すべきとの考え方に基づく。初診患者は基本的に地域の診療所で診療し、高度な医療行為を必要とする患者は大病院へ転送するという枠組みである。 紹介状は、患者の依頼によって作成される場合と、医師が他の病院の方が適切と考えて作成する場合がある。どちらの場合にも紹介状を発行する場合には診療情報提供料という費用がかかる。診療情報提供料は診察費などに加えて診療費として請求される。 診断書の発行は療養の給付とは考えられていないが、診療情報提供書の交付は、療養の給付対象(診療情報提供料Ⅰ(250点/レントゲンフィルム、血液検査結果などが添付してあった場合はさらに200点加算)であり、公的医療保険が適用される。 セカンド・オピニオン(治療法選択等に際して他の医療機関の医師意見を求めること)のための情報提供についても、診療情報提供料Ⅱ(500点)として、療養の給付対象となる。 医療機関は紹介先各機関(市町村等も含む)において福祉サービスが受けられる場合に診療報酬として上記提供料を算定・請求できる。単に市町村等に報告を行ったのみでは算定できない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「診療情報提供書(しんりょうじょうほうていきょうしょ)とは、医師が他の医師へ患者を紹介する場合に発行する書類である。==概要==一般には紹介状と呼ばれるが、内容はあいさつではなく、症状・診断・治療など現在までの診療の総括と紹介の目的などである。他の医療機関との有機的連携や保健福祉関係機関との診療情報の相互提供を行うことで、医療の継続性を確保し医療資源・社会資源の有効利用を図るために利用される。紹介する際にこれまでの診療内容がなければ、新しい施設で改めて検査や診断が必要になり効率的ではないためとされる。特定機能病院を受診する際、初診患者が紹介状を持っていないと特定療養費を請求されることがある。これは紹介外来制といい、地域医療から高度医療まで医療機関ごとに役割を分担すべきとの考え方に基づく。初診患者は基本的に地域の診療所で診療し、高度な医療行為を必要とする患者は大病院へ転送するという枠組みである。紹介状は、患者の依頼によって作成される場合と、医師が他の病院の方が適切と考えて作成する場合がある。どちらの場合にも紹介状を発行する場合には診療情報提供料という費用がかかる。診療情報提供料は診察費などに加えて診療費として請求される。診断書の発行は療養の給付とは考えられていないが、診療情報提供書の交付は、療養の給付対象(診療情報提供料Ⅰ(250点/レントゲンフィルム、血液検査結果などが添付してあった場合はさらに200点加算)であり、公的医療保険が適用される。セカンド・オピニオン(治療法選択等に際して他の医療機関の医師意見を求めること)のための情報提供についても、診療情報提供料Ⅱ(500点)として、療養の給付対象となる。医療機関は紹介先各機関(市町村等も含む)において福祉サービスが受けられる場合に診療報酬として上記提供料を算定・請求できる。単に市町村等に報告を行ったのみでは算定できない。」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|