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証拠保全(しょうこほぜん)とは、裁判などに用いる証拠を確保することを言う。 日本では一般に、民事訴訟事件・刑事訴訟事件において、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合に、口頭弁論や公判期日前に証拠調べをする手続を指す。 == 日本における証拠保全 == === 民事訴訟 === 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証人尋問、当事者尋問、検証、書証の取調べ等をすることができる(民事訴訟法234条)。 訴えの提起前に裁判所に申し立てるのが通常であるが(同法235条2項)、訴えの提起後であっても申立てが可能である(同条1項)。 典型的には、証人の病状が極めて悪化したり海外に滞在する予定があって、そのまま口頭弁論まで待っていればもはや証人尋問が困難になるため、あらかじめ証人尋問を行うといった場合が想定されていたが、証拠が改竄(かいざん)されるおそれがある場合では認められるようになってきた。 医療訴訟などにおいては、患者側が、訴訟の準備段階において、カルテが改竄されるのを防ぐため、医師や医療機関を相手方として証拠保全の申立てを行い、裁判所が病院等を訪れてカルテなどの検証を行うといった形での使用が主になっている。そして、そこで得られたカルテを検討して実際に訴訟を起こすかどうか検討する場合が多いという。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「証拠保全」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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