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証拠方法(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。 ==民事訴訟== 民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。人証には、証人、鑑定人、当事者本人があり、物証には、文書、検証物がある。 その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定、当事者本人については当事者尋問、文書については書証、検証物については検証が行われる。 証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「証拠方法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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