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証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任ということもある。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。 なお、上記の法律上の用法から転じて、論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある〔小野田博一『絶対困らない議論の方法』1999年三笠書房・79頁〕〔小野田博一『論理的に話す方法』1996年日本実業出版社・126頁〕〔E.B.ゼックミスタ他『クリティカルシンキング 実践篇』北大路書房・234頁〕〔野崎昭弘『詭弁論理学』中公新書・23頁〕。 == 概要 == 裁判で当事者が立証活動を尽くしても、争点になった事実があるのかないのか裁判官が確信できない場合がある。その場合でも裁判所は裁判を拒否することはできず、結論を出さなければならない。そのため、真偽不明であるにもかかわらず、争点となった事実の有無を擬制して裁判をする必要性が生じるのであり、その結果生じる一方当事者の不利益が証明責任である。このことは刑事訴訟でも民事訴訟でも異なるところはない。 つまり、証明責任(挙証責任)は、どちらが現実に証明活動を行うかという問題とは基本的に関係はない。あくまでも、現実の証明活動は当事者双方が行うものであり、証明責任を負う方のみが証明活動をするわけではないので、この概念は、証明活動が終了した時点で真偽不明の場合に問題となるものであることに注意が必要である。個別の争点について、証明責任をどちらが負うかは最初から決まっており、裁判の途中で変わることはない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「証明責任」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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