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詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。民法424条以下において規定されている。 債権者取消権あるいは廃罷訴権ともいわれていたが、民法改正により、詐害行為取消権と明記された。 *民法の規定は、以下で条数のみ記載する。 ==総説== ===条文=== (詐害行為取消権) :第424条 # 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 # 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「詐害行為取消権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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