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試験飛行等の許可(しけんひこうとうのきょか)とは、耐空証明を有しない航空機や、一時的にその効力が停止されている航空機に対して、申請があった場合に国土交通大臣が出す飛行許可のことである。 航空法第11条1項にある「但し」以降が許可の根拠となっている事から、航空業界では一般的に「11条但し書き」と呼ばれる。また試験飛行「等」とされるのは、単に試験飛行だけでなく空輸飛行も許可対象だからである。 ==適用範囲== 試験飛行等が許可される航空機は、耐空証明を有さない、もしくは一時的にその効力が停止されている航空機である。 例として * 製造業者、研究機関等が航空機やその装備等の研究開発のために行う飛行 * 整備又は改造のための、その実施基地までの飛行 * 輸出入のための空輸 * 指定された運用限界(X類を含む)を超えて行う飛行 (双発機、多発機における一部発動機不作動での空輸についてはこの項目が適用される) * 外国航空機の一時的な国内使用に係る飛行 * 外国航空機の(5)以外の国内使用の場合で、耐空証明の取得が困難な航空機の飛行 * 米国政府の発行したExperimental Category の耐空証明を有する航空機の飛行 * 防衛省納入予定航空機の飛行 * 自作航空機に係る試験飛行 * 超軽量動力機及びジャイロプレーンに係る試験飛行 などを行おうとする航空機が適用範囲となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「試験飛行等の許可」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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