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認定事業場(にんていじぎょうじょう)とは、航空機又はその装備品の設計・製造・修理・改造において、組織・人員・施設・部品及び工程管理の検査を含む品質管理などの制度などが、一定の基準に達している事業場(事業者)を国土交通大臣が認定する制度である。 == 概要 == 航空機は耐空証明と修理改造検査、それに取付けられる装備品は予備品証明による国土交通大臣(検査官)の検査を受けて合格しなければ、航空の用(飛行)に供してはならないと航空法で定められているのだが、航空機や装備品の数が多くなると、航空機検査官だけでは、その検査関連業務に対応できなくなってしまう。そこで、製造・整備・修理・改造品質が一定の基準に達していると認めた事業場を国土交通大臣が認定して、その事業場で認定された確認主任者〔有資格整備士と有資格運航整備士がおこなう検査確認も行う他に、検査に合格したことを証明する航空機基準適合書又は装備品基準適合書の発行を行う。〕が検査官に変わって、国による航空機の耐空証明検査と修理改造検査又は装備品の予備品証明検査を代行して実施できるようにしたものである。 2005年からは国が全ての検査を行っていた型式証明・追加型式設計・型式承認・仕様承認に関しては、認定した事業場が設計・検査した場合については〔型式設計変更・追加型式設計において、確認主任者が検査確認した場合には、設計基準適合書を発行する。〕、国の検査を一部省略できるようになり、2008年には、航空運送事業の用に供する航空機で客席数が30席又は最大離陸重量が15トン以上の飛行機又は回転翼航空機において、軽微な保守以外の整備(保守・修理)・改造・騒音や発動機の排出物に影響がある改造と修理を実施した場合は、その確認を航空整備士ではなく、認定事業場の確認主任者が行うことになった〔前年の2007年において施行されたものだが、航空運送事業の用に供する航空機で客席数が60席又は最大離陸重量が27トン以上の飛行機又は回転翼航空機が対象だったのを、翌年に対象を拡大した。〕。 認定事業場の認定は申請者(事業者)に対して国が検査を行ない、検査に合格すると事業場認定書が交付される。なお事業場認定書の有効期間は2年である〔有効期間が切れる2年後に事業場認定書を更新する際には、また国の検査を受けて合格しないと交付されない。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「認定事業場」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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