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誠心誠意判決(せいしんせいいはんけつ)は、1931年(昭和6年)2月20日に大審院において出された、婚約(婚姻予約)の成立に関する判決〔家族法判例百選[新版・増補]8、『新判例マニュアル 民法Ⅴ』24頁、『民法7 ―親族・相続』99頁〕〔昭和5年(オ)第2143号 損害賠償請求事件 法律新聞3240号4頁、法律学説判例評論全集20巻民法208頁〕〔裁判官は、菰淵清雄、神谷健夫、古川源太郎、水口吉蔵、中島弘道 。〕。 == 事案の概要 == 大正7年(1918年)、いとこ同士であったX(20歳女)とY(15歳男)は、将来の結婚を約して性的交渉を持ったが、結納や、親戚知人へのお披露目などの儀式はなされなかった〔上告理由による〕〔『新判例マニュアル 民法』25頁。詳しい事実関係については、東京都立大学家族法研究会「判例における婚姻予約-未発表資料を求めて-14-」東京都立大学法学会雑誌8巻1号233頁(東京都立大学法学部,1967)に掲載された一審、二審判決文に記載がある。〕。XとYの関係は続き、Xは子を出産〔。後、Yは上京し、XはYと文通をしながらYとの婚姻のため独身を貫いていたが、Yが別の女性と結婚してしまったため、婚約不履行を原因とする損害賠償請求の訴えを提起した〔。一審、二審ともにXの請求を一部認容〔。Yが、結納などにより世間一般が認めたものが婚姻予約であり、いわゆる私通野合とは区別すべきであり、本件で婚姻予約は肯定されないと上告した〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「誠心誠意判決」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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