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学校令(がっこうれい) # 1886年(明治19年)3月2日〜4月10日、日本で公布された初等・中等・高等の学校種別を規定する5つ(あるいは4つ)の勅令(単行勅令)。 ⇒ 帝国大学令・師範学校令・小学校令・中学校令 # 上記の5(4)勅令を初めとして、1947年(昭和22年)3月の学校教育法公布に至るまでの時期に随時公布された、各学校種別を規定する単行勅令の総称。本項目で述べる。 ---- 学校令(がっこうれい)とは、明治時代以降の日本において教育令に代わって制定され、最終的には第二次世界大戦後の学校教育法制定に至るまで存続した、「旧制」の学校種別・公教育体系を規定した一連の勅令の総称である。「諸学校令」(しょ - )とも称する。 最初に制定された「学校令」は、1886年(明治19年)3月2日から4月10日にかけて公布された帝国大学令・師範学校令・小学校令・中学校令・諸学校通則の5勅令(単行勅令)である(狭義の「学校令」)。これ以降、1947年(昭和22年)3月の学校教育法公布に至るまでの時期に、各学校種別を規定する単行勅令が随時公布・施行された(広義の「学校令」)〔以上、「狭義」「広義」の用法については、佐藤秀夫「学校令」『大百科事典』参照。なお、事典の記述によっては「4勅令」とし、諸学校通則を学校令に含めないものもある。〕。したがって、先行する学制・教育令が単独の法令(太政官布告)であるのとは異なり、学校令とは上述の法令の総称であってそのような名称の法令が存在したわけではない。この点を強調するため「諸学校令」と称することもある。 == 沿革 == === 学制・教育令から「学校令」へ === 近代日本において、公教育(学校)制度が発足した当初は、1872年(明治5年)制定の学制、およびそれに代わって1879年に制定された教育令が、単一の法令として諸種の学校制度を包括的に規定していた。しかし明治初期の学校制度の急速な拡充・発展にともない、1880年代になって教育令は1880年・1885年の2度にわたり全部改正され、またこれに代わる新たな学校法令の制定が必要とされるようになった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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