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『諸陵式』(しょりょうしき)とは、『延喜式』の中で朝廷が管理すべき山陵諸墓に関する記述部分のこと。『延喜式』の巻第二十一に記載される。 == 解説 == 『延喜式』巻第二十一は八省のひとつである治部省とその下位組織である雅楽寮、玄蕃寮、諸陵寮について記されており、この中の諸陵寮に山陵諸墓に関する記述すなわち『諸陵式』がある。 諸陵寮の項冒頭より瓊瓊杵尊、火火出見尊、鸕鶿草不葺合尊の三つの神代陵以下、天皇陵および三后陵三十七陵、皇后以下皇妃墓および外戚墓など四十七墓が列記される。その陵墓名の下に諡号、陵墓所在地名、兆域の大きさ、四至(しいし)、陵戸や守戸の数などが記され、また陵墓遠近の区別、とくに荷前を奉らないものなどが判る。神代陵はいずれも日向国に在り陵戸が無いことが述べられており、これ以下の陵墓では郡名以下まで記され、陵戸の数も明らかにされるのとは大きく異なる。また田邑陵(文徳天皇陵)の近くに東西1町、南北1町の地を画して神代三陵を祭るための兆域と定められているのは、これら日向国にあるという三つの陵は既に実質上、諸陵寮の管理からは離れていたからだともいう。 陵墓所在地名は、新しいものは郷名まで記され、古いものは郡名までである。兆域については古いものは東西何町、南北何町と記し、新しいものは四至の境界あるいは面積が記される。天皇陵のうち嵯峨天皇、淳和天皇、清和天皇の三代は山陵を興さず、国忌荷前にいれないという遺詔に従って掲載されないが、贈天皇(草壁皇子、志貴皇子、早良親王)の3つの陵は記載されている。 三后陵は太皇太后、贈太皇太后、皇太后、贈皇太后、皇后、贈皇后の墳墓であるが、本文中の親王以下の皇族の人数と比較するとその墳墓が記されているのはごく少数に過ぎない。また皇后の墳墓のうち奈良時代以前のものは陵ではなく墓列に加えられている。 臣下の外戚の墓は奈良時代以後のものはほとんど全て記載され、そのほか不遇であった者や功臣の墓も記される。以上これらの三十七陵四十七墓はいずれも諸陵寮によって管理された。 その後の記述は総括するかたちで祭祀および管理の仕方が規定されている。すなわち荷前の幣物の員数および領幣の諸儀が詳細に記され、陵戸、守戸の定数および戸籍のこと、陵墓側近の原野を焼除すべきこと、毎年2月10日に陵墓の定例巡検をおこない、兆域の垣溝が損壊すればこれを修理し、さらに検分することなどが規定内容である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「諸陵式」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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