|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 警備 : [けいび] 1. (n,vs) defense 2. defence 3. guard 4. policing 5. security ・ 警備員 : [けいびいん] (n) guard ・ 員 : [いん] 1. (n,n-suf) member ・ 指 : [ゆび] 【名詞】 1. finger ・ 指導 : [しどう] 1. (n,vs) leadership 2. guidance 3. coaching ・ 教育 : [きょういく] 1. (n,adj-no,vs) training 2. education ・ 責任 : [せきにん] 【名詞】 1. duty 2. responsibility ・ 責任者 : [せきにんしゃ] 【名詞】 1. responsible party ・ 任 : [にん] 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility ・ 者 : [もの] 【名詞】 1. person
警備員指導教育責任者(けいびいんしどうきょういくせきにんしゃ)は、昭和57年の警備業法改正により機械警備業務管理者とともに制度化された国家資格である。 「指導教」(しどうきょう)とか「指教責」(しきょうせき)とも呼ばれる。 == 概要 == 全ての警備業務区分において共通の1つの資格であった(つまり、『警備員指導教育責任者資格』という資格を1つ保有することによって、下記1号~4号の業務全てについて、指導・教育を行うことができた。)が、平成17年11月21日に施行された改正業法において、 *1号警備(施設警備業務・保安警備業務・機械警備業務など) *2号警備(交通誘導警備業務・雑踏警備業務など) *3号警備(輸送警備業務など) *4号警備(身辺警備業務・緊急通報サービスなど) の各警備業務区分ごとの4つに分割された。これにより、例えば、1号業務の区分の警備員指導教育責任者資格のみを有する者は、施設警備の業務別教育を行うことはできるが、交通誘導警備の業務別教育は行うことができない。 警備業者は、警備業務を行うにあたっては、営業所で行う警備業務区分ごとに公安委員会が交付した当該警備業務区分に係る警備員指導教育責任者資格者証を有する者を警備員指導教育責任者として選任し、その営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならい。もっとも、これは専任でなければならないものではなく、例えば、1号~4号の区分の警備員指導教育責任者資格者証を有している者が、1号~4号の全ての区分で選任される、ということは可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警備員指導教育責任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|