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警備業務検定(けいびぎょうむけんてい)とは、警備業法に定められた警備員の国家資格。警備員検定(けいびいんけんてい)とも呼ばれることがあるが、現在の正式な呼称は警備業務検定である(後述の旧規則時の正式呼称が「警備員検定」)。施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、空港保安警備業務の6種類の資格が定められており、それぞれに1級と2級がある。 関連する警備員の国家資格には「警備員指導教育責任者」と「機械警備業務管理者」がある。 == 警備業務検定とは == === 警備業務検定制度の概要 === 警備業務検定とは、改正前の警備業法第十一条の二および1986年(昭和61年)7月1日・国家公安委員会規則第五号「警備員等の検定に関する規則」(以下、旧規則と呼ぶ)によって設けられたものであり、“警備業務に関し一定以上の知識および技能を有することを公的に認定する”という主旨の資格であるが、2005年(平成17年)11月21日に施行された改正警備業法および2005年(平成17年)11月18日・国家公安委員会規則第二十号「警備員等の検定に関する規則」(以下、新規則と呼ぶ)によって以下のように整備された〔旧規則による検定合格者はそのままでは新規則による検定合格者とはみなされず、「旧規則による検定合格者を対象とした学科および実技の試験」に合格することで新規則による検定資格を取得することになる。ただし旧規則による検定合格者は一定の条件を満たしていれば試験が免除され書類審査のみで新規則による検定資格を取得することが可能である。なお、この方法で新規則による検定資格を取得する場合は再度手数料が必要となる。(書類審査は無料だが、改めて合格証明書交付申請手数料が必要となる・この件に関しての詳細の問い合わせは警察署の生活安全課の警備業務検定担当者へ)〕。 警備業務検定には「交通誘導警備」「貴重品運搬警備」「空港保安警備」「施設警備(改正警備業法および新規則の施行により旧規則時の「常駐警備」より改称)」「核燃料物質等危険物運搬警備(同様の理由により「核燃料物質等運搬警備」より改称)」「雑踏警備(同様の理由により新規則で新設)」の6種類がある。検定には1級と2級があり、2級の受験には性別・学歴など特に制限はないが、1級の受験には2級合格後1年以上当該警備業務の実務経験が必要とされる〔「試験に合格したこと=検定資格を持っている事」と「警備員として警備業務に従事している事」は全く別の事である。「直接検定」に合格すれば年齢に関係なく2級の資格が与えられるが、警備業法により18歳未満の者は警備員になってはならないとされている。また、同様の理由により18歳未満の者は試験に合格しても18歳になるまでは合格証明書の交付は行われない。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「警備業務検定」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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